日本仏教スカウト協議会の規約
(名称)
第1条 この会は、日本仏教スカウト協議会といい、Japan Buddhist Scout
ConferenceJBSC)とも称する。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、2年ごとに各宗派持回りとする。
(目的)
第3条 この会は、ボーイスカウト並びにガールスカウト日本連盟の諸規定に
従い、仏教精神に基づいて 青少年を育成し、仏教各宗派相互の連絡
提携を図ることをもって目的とする。
(構成)
第4条 この会は、この会の目的に賛同し、ボーイスカウト並びにガールスカ
ウト日本連盟に加盟する各宗派スカウト指導者及びその宗務担当者で
もって構成する。
2 この会に、新たに入会を希望する各派は、理事会の承認を得なければ
ならない。
(事業)
第5条 この会は、目的達成のために次のことを行う。
(1)各宗派のスカウトの連絡に関すること。
(2)全国各寺院・教会その他における仏教スカウトの育成並びに促進に
関すること。
(3)その他、目的を達成するために必要なこと。
(役員)
第6条 この会に、次の役員をおく。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 若干名
(3)理事 若干名
(4)幹事 若干名
(5)会計監査 2名
(6)名誉役員 若干名
(任務)
第7条 この会の役員の任務は次の通りとし、任期は2年とする。
(1)理事長 この会を代表する。
(2)副理事長 理事長をたすけ、理事長事故あるときは代行する。
(3)理事 それぞれの立場でこの会の運営に参画する。
(4)幹事 この会の事務全般にあたる。(ただし議決には加わら
ない)
(5)会計監査 この会の経理の監査にあたる。
(6)名誉役員 この会の顧問または相談役にあたる。(ただし議決には
加わらない)
(会議)
第8条 この会の会議は次の通りとする。
(1)理事会 この会の規約第6条の役員でもって構成し、毎年2回、た
だし必要のあるときは臨 時に開く。(役員以外の参席を
妨げない)
(2)委員会 理事会が必要と認めたとき、目的、期間を定めて設置され
る。
2 理事会は理事長が招集し、委員会は初回を理事長が、次回より互選の
委員長が招集する。
(経費)
第9条 この会の経費は、各宗派分担金及び寄付金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第10条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
わる。
(細則)
第11条 この規約の施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定めること
ができる。
(改正)
第12条 この規約を改正するときは、理事会の3分2以上の同意を要する。(委任状を含
む)
付 則 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
昭和53年3月30日一部改正。
昭和58年5月12日一部政正。
平成26年5月21日一部改正。
日本仏教スカウト協議会規約の施行細則
1.役員選出に関する細則
(1)この細則は、本会規約第6条の「役員」の選出について定める。
(2)理事長は、本会規約第2条による事務局担当宗派のスカウト関係者の
互選により就任する。
(3)副理事長は、次の区分により就任する。
①本会の事務局を次期に担当する宗派のスカウト関係者の互選によるもの
1名。
②本会のガールスカウト部門から選ばれたもの 1名。
(ただし、ガールスカウト関係者が理事長または前項の副理事長と
なった場合はこれを除く)
(4)理事は、次の区分により就任する。各宗派スカウト指導者のうち、
① 1)各宗派スカウト指導者のうち、ボーイスカウト関係者 1名。
2)各宗派スカウト指導者のうち、ガールスカウト関係者 1名。
3)各宗派におけるスカウトに関する宗務担当者 1名。
②学識経験者で理事長の指名した者 若干名。
(ただし、理事会の承認を要す。また構成宗派の数を超えてはならな
い)
(5)幹事は、事務局長 1名。事務局員 若干名。とし、次の区分により
就任する。
(理事との兼任は妨げないが、議決には加わることは出来ない)
2 事務局長及び事務局員は、事務局担当宗派より選出し就任する。
(6)会計監査は、前期並びに次期事務局担当宗派より、それぞれ1名を
選出し就任する。
(理事との兼務は妨げない)
(7)名誉役員は、顧問 若干名。相談役 若干名。とし、次の区分により
就任する。
2 顧問は、ボーイスカウト並びにガールスカウト日本連盟に設置され
ている宗教に関する部門に属する方の中から、理事会で推薦し委嘱
する。
3 相談役は、本会に功労のあった方の中かち、理事会で推薦し委嘱す
る。
2.ガールスカウト連絡委員会に関する細則
(1)この細則は、本会規約第8条(2)の「委員会」に基づく『ガールス
カウト連絡委員会』について定める。
(2)この委員会は、ガールスカウト部門の横の連絡を円滑にすると共に、
その代議機関となることを目的とし、期間は常設とする。
(3)この委員会は、各宗派から選ばれた2名までの連絡委員で構成し、そ
の任期は、本会員と同じとする。
(4)この委員会の委員長は、連絡委員の中から互選する。(各宗派順次交
代制を原則とする)
(5)この委員会に副委員長を1名おき、委員長を補佐する。連絡委員の中
から互選する。