天台宗スカウト連合協議会規約
(名称)
第1条 この会は、天台宗ボーイ・ガールスカウト連合協議会という。
(事務所)
第2条 この会の所在地は、滋賀県大津市坂本4丁目6番2号天台宗務庁社会部
に置く。
(目的)
第3条 この会は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟・公益社団法人ガ
ールスカウト日本連盟の諸規程に従い、宗祖の教えに基づいて青少
年を教化育成し、相互の連絡提携を図ることを以て目的とする。
(組織)
第4条 この会は、公益財団法人ボーイスカウト日本連盟・公益社団法人ガ
ールスカウト日本連盟に加盟する天台宗内及び縁故宗派のスカウト
団を以て組織する。
2 前項のほか次の各号に上げた者は、理事会の承認を得て個人会員と
して登録することができる。
一 天台宗僧侶及び寺族で、指導者講習会を修了し、登録が完了して
いる者
二 天台宗僧侶及び寺族で、スカウト活動に奉仕している者
三 天台宗の檀信徒でスカウト活動に奉仕している者
(事業)
第5条 この会は、その目的を達成するため、次の事項を行う。
一 仏教章に関する事項
ニ スカウト活動の推進助成に関する事項
三 その他必要と認めた事項
(ホームページ)
第6条 天台スカウト及び一般のスカウトに情報発信するとともに情報提供
を行い、スカウト相互が情報交換できる場としてホームページを開
設する。
2 ホームページの運用・管理及び経費については別途内規を設ける。
(総裁・会長及び副会長)
第7条 この会は、天台座主を総裁に推戴し、会長は宗務総長、副会長は社
会部長の任とする。
(役員)
第8条 この会に、次の役員を置く。
一 理事長 1人
二 副理事長 2人以内
三 常任理事 11人
四 理 事 若干人
五 監 事 2人
(役員の選任)
第9条 理事は、この会に加盟する団から各2人まで選出できる。ただし理事
会で認められた場合はこの限りではない。
2 常任理事は理事から互選した者を総裁が委嘱する。
3 理事長・副理事長は常任理事から互選した者を総裁が委嘱する。
4 常任理事は僧籍を有するものとする。ただし理事会で認めた場合は
この限りではない。
5 監事は、天台宗務庁財務部長及び延暦寺教化部長の任とする。ただ
し、この会に於いて役員を務めている場合は天台宗参務または延暦
寺副執行が監事をつとめる。
(役員の職務権限)
第10条 理事長は、この会を代表し、会務を統理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を
代行する。
3 常任理事は、企画、教化、庶務、広報、会計を分掌し理事会の決議
に基づき、この会の業務を執行する。
4 理事は、理事会を組織し、この会の業務を審議決定する。
5 監事は、この会の会計を監査する。
(役員の辞任・解任)
第11条 役員が辞任を申し出た場合は理事会の承認を得て、任を解く。
2 役員は本会に対して重大な損害を与えた場合は理事会の承認を得て
解任することができる。
(会議)
第12条 理事会は、毎年1回理事長が招集する。ただし、理事長において必
要と認めたとき、
または理事の過半数から要求があるときは臨時に招集しなければな
らない。
2 理事会は、総理事の過半数(委任状を含む)が出席し、その出席者
の過半数で決する。可否同数のときは理事長の決するところによる。
(顧問及び相談役)
第13条 この会の業務の運営について重要な事項を諮問するため、顧問及び
相談役若干人を置くことができる。
(幹事及び書記)
第14条 この会の事務を処理するため、事務所に幹事1人及び書記若干人を
置き、理事長が委嘱する。
2 幹事は、社会課長の任とし、理事長の意をうけて事務を主掌する。
3 書記は、上長の命をうけて事務に従事する。
(役職員の任期)
第15条 この会の役職員の任期は2年とする。ただし、任期満了後でも後任
者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(会計)
第16条 この会の経費は、登録費・助成金及び寄附金その他の収入をもって
充てる。
2 登録団の登録費は年額3,00 0円とする。
3 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
わる。
(慶弔)
第17条 役員、顧間、相談役並びにその所属団の慶事に対し、祝電とお祝い
金を贈る。
2 役員、顧問、相談役の弔事に対し、弔電と香華料をお供えする。
3 役員、顧問、相談役であった者の弔事に対し、弔電をお供えする。
4 前項以外の事項については、そのつど理事長と幹事の協議により対
応することができる。
(規約の変更)
第18条 この規約は、理事会において3分の2以上の同意を得、宗務総長の
承認を受けなければ変更することができない。
附 則
この規約は、宗務総長の承認の日(昭和41年6月12日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(昭和43年3月12日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(昭和48年4月1日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(昭和48年10月11日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(昭和51年2月18日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総畏の承認の日(平成元年4月25日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(平成6年9月27日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(平成14年5月30日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(平成18年4月27日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(平成19年5月7日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(平成24年4月17日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(平成28年6月21日)から施行する。
附則
この規約は、宗務総長の承認の日(令和2年12月22日)から施行する。
